長期優良住宅

 
ご案内

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき所管行政庁が行う長期優良住宅等建築計画の認定に先立って、「長期使用構造等であることの確認」を行い申請者に対して「確認書」を交付します。

 

長期優良住宅法・住宅品確法が令和4年2月20日より改正されました。長期優良住宅技術的審査が廃止され、長期使用構造等確認に位置付けが変わりました。申請書が新様式となりましたのでご注意ください。また、設計住宅性能評価申請と一体申請の場合は、設計住宅性能評価書に長期使用構造等である旨の記載が追加されます。

 

業務区域

東京都(島しょ部を除く)、埼玉県、神奈川県、千葉県及び山梨県の全域

 

規程・約款等

長期優良業務規程

長期優良申請の流れ一体申請