JES 一般社団法人日本住宅性能評価機構 > 料金表 > 確認検査手数料[山梨] 確認検査手数料[山梨] 確認検査手数料[山梨](改訂:2018年11月).pdf※2018年11月より確認申請・検査手数料の一部改訂致します。確認申請時に完了検査までの申請手数料を一括納付の場合、確認申請・中間検査・完了検査手数料を10%割引いたします。 確認申請・中間検査手数料 ※確認の特例がある建築物。床面積の合計確認申請中間検査完了検査中間検査を行った建築物中間検査無しの建築物30㎡以内のもの9,00016,00016,00016,00030㎡を超え、100㎡以内のもの12,00019,00018,00019,000100㎡を超え、200㎡以内のもの19,00024,00025,00026,000200㎡を超え、500㎡以内のもの47,00033,00039,00041,000500㎡を超え、1,000㎡以内のもの81,00043,00055,00057,0001,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの126,00055,00076,00080,0002,000㎡を超え、5,000㎡以内のもの209,00087,000119,000124,0005,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの315,000107,000166,000174,000◆当機構以外で確認申請を行った建築物の計画変更、中間検査及び完了検査の手数料は20%を加算します。★手数料の面積算定・建物の増築は、同一棟の既存部分の延べ床面積1/2を加えた部分を申請面積として算定します。(中間検査を除く)・用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替えは申請部分の1/2の面積とします。・計画変更は変更に関わる範囲の1/2の面積とします。 確認申請・中間検査手数料 ※建築士の設計によるもので併用部分が50㎡以内の住宅、長屋の建築物。床面積の合計確認申請中間検査完了検査中間検査を行った建築物中間検査無しの建築物30㎡以内のもの9,00016,00016,00016,00030㎡を超え、100㎡以内のもの13,00019,00020,00021,000100㎡を超え、200㎡以内のもの20,00024,00028,00029,000200㎡を超え、500㎡以内のもの50,00033,00043,00046,000500㎡を超え、1,000㎡以内のもの86,00043,00061,00063,0001,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの133,00055,00084,00088,0002,000㎡を超え、5,000㎡以内のもの220,00087,000131,000137,0005,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの331,000107,000183,000192,000◆当機構以外で確認申請を行った建築物の計画変更、中間検査及び完了検査の手数料は20%を加算します。★手数料の面積算定・建物の増築は、同一棟の既存部分の延べ床面積1/2を加えた部分を申請面積として算定します。(中間検査を除く)・用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替えは申請部分の1/2の面積とします。・計画変更は変更に関わる範囲の1/2の面積とします。 確認申請・中間検査手数料 ※上記以外のもの床面積の合計確認申請中間検査完了検査中間検査を行った建築物中間検査無しの建築物30㎡以内のもの9,00016,00016,00016,00030㎡を超え、100㎡以内のもの16,00019,00022,00023,000100㎡を超え、200㎡以内のもの25,00024,00030,00032,000200㎡を超え、500㎡以内のもの57,00033,00047,00050,000500㎡を超え、1,000㎡以内のもの98,00043,00066,00069,0001,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの152,00055,00092,00096,0002,000㎡を超え、5,000㎡以内のもの251,00087,000143,000149,0005,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの378,000107,000200,000209,000◆当機構以外で確認申請を行った建築物の計画変更、中間検査及び完了検査の手数料は20%を加算します。★手数料の面積算定・建物の増築は、同一棟の既存部分の延べ床面積1/2を加えた部分を申請面積として算定します。(中間検査を除く)・用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替えは申請部分の1/2の面積とします。・計画変更は変更に関わる範囲の1/2の面積とします。 省エネ基準適合性判定の対象となる建築物の完了検査追加手数料床面積の合計直前の適合判定を当機構から受けている場合直前の適合判定を当機構から受けていない場合300㎡を超え、2000㎡以内のもの16,00032,0002000㎡を超え、5000㎡以内のもの30,00060,0005000㎡を超え、10000㎡以内のもの42,00084,000 オプション手数料(割増手数料) 床面積の合計ルート1及びルート3構造計算手数料(EXJ・棟単位)避難安全検証法耐火性能検証法天空率(道路・隣地・北側単位)200㎡以内のもの15,00010,00010,0002,000200㎡を超え、500㎡以内のもの20,00015,00015,0003,0002000㎡以内もの25,00040,00040,0005,000注記:1建築物に対して加算されます。天空率は道路・隣地・北側について1単位とします。 建築設備・工作物 確認申請・中間検査手数料令第138条第1項の規定確認申請中間検査完了検査(中間検査あり)完了検査計画変更建築設備(1つにつき)23,00022,00030,00036,00012,000小荷物専用昇降機(1つにつき)13,00010,00010,00032,0008,000工作物(1つにつき)※18,0009,00011,00031,00010,000工作物(1つにつき)構造計算が伴う場合15,000令第138条第2項の規定確認申請中間検査完了検査(中間検査あり)完了検査計画変更1号、2号、3号で4m以下又は10㎡以下35,00035,00038,00040,00015,0002号、3号で4mを超える物又は10㎡を超える物45,00045,00048,00050,00020,000 構造計算が伴う場合25,000 検査出張料適用地域出張料北杜市 ・ 富士河口湖町 ・ 鳴沢村2,000円大月市 ・ 都留市 ・ 西桂町 ・忍野村 ・ 山中湖村3,000円富士吉田市 ・ 早川町 ・ 身延町 ・南部町上野原市 ・ 道志村 ・ 小菅村 ・丹波山村4,000円上記の内・外の場合であっても交通の便などによりこれによれない場合は、別途協議の上料金を定めます。別途※確認申請時に完了検査までの申請手数料を一括納付の場合手数料の割引があります。 各種届事務手数料500円※工事施工者届け、建築主の変更届け、監理者届、軽微変更届など行政等に送付が必要な郵送及び事務手数料。 工作物確認申請料加算額(1申請に2以上の構造計算に対するもの)令第138条第1項に規定する物2つ目の計算3つ目の計算4つ目の計算5つ目の計算6つ以上の計算7目以上の計算※1工作物(加算額)8,0006,0004,0002,0001,0001,000 18,000+8,00026,000+6,00032,000+4,00036,000+2,00038,000+1,00039,000+1,000*(n-6)令第138条第2項に規定する物2つ目の計算3つ目の計算4つ目の計算5つ目の計算6つ以上の計算7目以上の計算1号、2号、3号で4m以下又は10㎡以下※1に準ずる 2号、3号で4mを超える物又は10㎡を超える物12,00010,0008,0006,0004,0004,000 30,000+12,00042,000+10,00043,000+8,00051,000+6,00057,000+4,00063,000+4,000*(n-6)計画へ変更は上記の率による。
確認検査手数料[山梨](改訂:2018年11月).pdf
※2018年11月より確認申請・検査手数料の一部改訂致します。
確認申請時に完了検査までの申請手数料を一括納付の場合、確認申請・中間検査・完了検査手数料を10%割引いたします。
行った建築物
の建築物
100㎡以内のもの
200㎡以内のもの
500㎡以内のもの
1,000㎡以内のもの
2,000㎡以内のもの
5,000㎡以内のもの
10,000㎡以内のもの
◆当機構以外で確認申請を行った建築物の計画変更、中間検査及び完了検査の手数料は20%を加算します。
★手数料の面積算定
・建物の増築は、同一棟の既存部分の延べ床面積1/2を加えた部分を申請面積として算定します。(中間検査を除く)
・用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替えは申請部分の1/2の面積とします。
・計画変更は変更に関わる範囲の1/2の面積とします。
った建築物
の建築物
100㎡以内のもの
200㎡以内のもの
500㎡以内のもの
1,000㎡以内のもの
2,000㎡以内のもの
5,000㎡以内のもの
10,000㎡以内のもの
◆当機構以外で確認申請を行った建築物の計画変更、中間検査及び完了検査の手数料は20%を加算します。
★手数料の面積算定
・建物の増築は、同一棟の既存部分の延べ床面積1/2を加えた部分を申請面積として算定します。(中間検査を除く)
・用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替えは申請部分の1/2の面積とします。
・計画変更は変更に関わる範囲の1/2の面積とします。
った建築物
の建築物
100㎡以内のもの
200㎡以内のもの
500㎡以内のもの
1,000㎡以内のもの
2,000㎡以内のもの
5,000㎡以内のもの
10,000㎡以内のもの
◆当機構以外で確認申請を行った建築物の計画変更、中間検査及び完了検査の手数料は20%を加算します。
★手数料の面積算定
・建物の増築は、同一棟の既存部分の延べ床面積1/2を加えた部分を申請面積として算定します。(中間検査を除く)
・用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替えは申請部分の1/2の面積とします。
・計画変更は変更に関わる範囲の1/2の面積とします。
2000㎡以内のもの
5000㎡以内のもの
10000㎡以内のもの
構造計算手数料
(EXJ・棟単位)
検証法
検証法
(道路・隣地
・北側単位)
500㎡以内のもの
天空率は道路・隣地・北側について1単位とします。
(中間検査あり)
(1つにつき)
(中間検査あり)
又は10㎡以下
又は10㎡を超える物
忍野村 ・ 山中湖村
南部町
丹波山村
これによれない場合は、別途協議の上料金を定めます。
※確認申請時に完了検査までの申請手数料を一括納付の場合手数料の割引があります。
※工事施工者届け、建築主の変更届け、監理者届、軽微変更届など行政等に送付が必要な郵送及び事務手数料。
に規定する物
8,000
6,000
4,000
2,000
1,000
1,000*(n-6)
に規定する物
3号で4m以下
又は10㎡以下
4mを超える物又は
10㎡を超える物
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
4,000*(n-6)
計画へ変更は上記の率による。