JES 一般社団法人日本住宅性能評価機構 > 料金表 > 確認検査手数料[東京・神奈川・埼玉・千葉] 確認検査手数料[東京・神奈川・埼玉・千葉] 確認検査手数料[東京・神奈川・埼玉・千葉](最終改訂:2018年11月1日).pdf※2018年11月より確認申請・検査手数料の一部改訂致します。確認申請時に完了検査までの申請手数料を一括納付の場合、確認申請・中間検査・完了検査手数料を10%割引いたします。 確認申請・中間検査手数料 第1類: 確認の特例がある建築物。床 面 積 の 合 計確認申請中間検査完了検査中間検査を行った建築物中間検査無しの建築物100㎡以内のもの20,00022,00024,00026,000100㎡を超え、200㎡以内のもの25,00026,00030,00033,000200㎡を超え、500㎡以内のもの47,00047,00050,00055,000500㎡を超え、1,000㎡以内のもの81,00068,00083,00092,0001,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの126,00092,000118,000130,0002,000㎡を超え、5,000㎡以内のもの209,000139,000179,000197,0005,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの315,000190,000250,000275,000◆当機構以外で確認申請を行った建築物の計画変更、中間検査及び完了検査の手数料は20%を加算します。★手数料の面積算定・建物の増築は、同一棟の既存部分の延べ床面積1/2を加えた部分を申請面積として算定します。(中間検査を除く)・用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替えは申請部分の1/2の面積とします。・計画変更は変更に関わる範囲の1/2の面積とします。 確認申請・中間検査手数料 第2類: 住宅、長屋、共同住宅床 面 積 の 合 計確認申請中間検査完了検査中間検査を行った建築物中間検査無しの建築物100㎡以内のもの25,00026,00030,00033,000100㎡を超え、200㎡以内のもの31,00034,00040,00042,000200㎡を超え、500㎡以内のもの56,00055,00066,00073,000500㎡を超え、1,000㎡以内のもの98,00079,00091,000101,0001,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの151,000101,000127,000140,0002,000㎡を超え、5,000㎡以内のもの260,000153,000197,000217,0005,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの378,000209,000275,000303,000◆当機構以外で確認申請を行った建築物の計画変更、中間検査及び完了検査の手数料は20%を加算します。★手数料の面積算定・建物の増築は、同一棟の既存部分の延べ床面積1/2を加えた部分を申請面積として算定します。(中間検査を除く)・用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替えは申請部分の1/2の面積とします。・計画変更は変更に関わる範囲の1/2の面積とします。 確認申請・中間検査手数料 第3類: 上記以外の用途床 面 積 の 合 計確認申請中間検査完了検査中間検査を行った建築物中間検査無しの建築物100㎡以内のもの30,00030,00035,00038,000100㎡を超え、200㎡以内のもの35,00040,00048,00052,000200㎡を超え、500㎡以内のもの65,00061,00076,00084,000500㎡を超え、1,000㎡以内のもの113,00098,000105,000116,0001,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの174,000115,000147,000162,0002,000㎡を超え、5,000㎡以内のもの320,000198,000227,000250,0005,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの435,000240,000317,000349,000◆当機構以外で確認申請を行った建築物の計画変更、中間検査及び完了検査の手数料は20%を加算します。★手数料の面積算定・建物の増築は、同一棟の既存部分の延べ床面積1/2を加えた部分を申請面積として算定します。(中間検査を除く)・用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替えは申請部分の1/2の面積とします。・計画変更は変更に関わる範囲の1/2の面積とします。 省エネ基準適合性判定の対象となる建築物の完了検査追加手数料床面積の合計直前の適合判定を当機構から受けている場合直前の適合判定を当機構から受けていない場合300㎡を超え、2000㎡以内のもの16,00032,0002000㎡を超え、5000㎡以内のもの30,00060,0005000㎡を超え、10000㎡以内のもの42,00084,000 確認申請オプション手数料(割増手数料) 床面積の合計避難安全検証法耐火性能検証法天空率バリアフリー法浄化槽設置200㎡以内のもの10,00010,0002,0005,0002,000200㎡を超え、500㎡以内のもの15,00015,0003,0002000㎡以内のもの40,00040,0005,000注記 : 1建築物に対して加算されます天空率は道路・隣地・北側について1単位とします。 構造審査手数料(割増手数料(ルート1・ルート3)) 床面積の合計構造計算手数料200㎡以内のもの15,000200㎡を超え、500㎡以内のもの25,000500㎡を超え、1000㎡以内のもの35,0001000㎡を超え、2000㎡以内のもの55,0002000㎡を超え、10000㎡以内のもの100,00010000㎡を超えるもの190,000注記 : 構造計算付きの申請の場合、上表の料金が加算されます。混構造の場合は、構造種別ごとに手数料が加算されます。(例:木造+RC造の場合、木造部分とRC部分の各面積に応じて構造手数料がかかります。)EXPJがある場合や敷地内に複数棟ある場合は、それぞれ手数料が加算されます。 建築設備及び工作物 確認申請及び中間検査に関する手数料項目確認申請完了検査計画変更昇降機(1つにつき)23,00036,00012,000小荷物専用昇降機(1つにつき)13,00032,0008,000※1 工作物(1つにつき)令第138条1項20m以下30,00031,00015,000※1 工作物(1つにつき)令第138条1項 20m超50,00052,00025,000★令第138条第2項1号によるものについては、上記昇降機の150%とし、同項2号及び3号については、※2 の確認・完了検査の150%とする。第3項のものについては建築確認及び完了検査手数料の200%の金額とする。 工作物確認申請料加算額(1申請に2以上の構造計算に対するもの)令第138条第1項に規定するもの基(1)2つ目の計算3つ目の計算4つ目の計算5つ以上の計算申請料※1計算式30,00030,000+8,000=38,00038,000+6,000=44,00044,000+4,000=48,00048,000+2,000×(n-4)申請料※2計算式50,00050,000+10,000=60,00060,000+8,000=68,00068,000+6,000=74,00074,000+4,000×(n-4)計画変更申請料※115,00015,000+4,000=19,00019,000+3,00022,00022,000+2,000=24,00024,000+1,000×(n-4)計画変更申請料※225,00025,000+6,000=31,00031,000+4,000=35,00035,000+2,000=37,00037,000+1,000×(n-4)※計画変更は上記の率による。※確認申請時に完了検査までの申請手数料を一括納付の場合手数料の割引があります。 各種届け事務手数料各種届事務手数料1,000円※工事届け、建築主の変更届け、監理者届、及び軽微変更届など行政等に送付が必要なもの郵送及び事務手数料※上記に定める他、上記以外の項目等、これによりがたい手数料は別途協議による 検査出張料 ■東京都2千円東久留米市東村山市稲城市清瀬市国立市小金井市国分寺市三鷹市武蔵野市府中市狛江市西東京市小平市調布市4千円多摩市八王子市町田市昭島市青梅市立川市東大和市福生市羽村市日野市武蔵村山市あきる野市瑞穂町(西多摩郡)日の出町(西多摩郡)7千円奥多摩町(西多摩郡)檜原村(西多摩郡) ■神奈川県2千円横浜市鶴見区川崎市麻生区川崎市幸区川崎市多摩区川崎市宮前区横浜市青葉区横浜市都筑区横浜市港北区川崎市川崎区川崎市高津区川崎市中原区横浜市緑区 4千円相模原市横浜市旭区横浜市泉区横浜市磯子区横浜市中区横浜市西区横浜市南区大和市横浜市港南区横浜市栄区横浜市瀬谷区横浜市戸塚区横浜市金沢区横浜市神奈川区横浜市保土ヶ谷区 7千円座間市茅ヶ崎市藤沢市横須賀市秦野市平塚市鎌倉市逗子市三浦市伊勢原市綾瀬市厚木市海老名市葉山町(三浦郡)愛川町(愛甲郡)松田町(足柄上郡)山北町(足柄上郡)寒川町(高座郡)清川村(愛甲郡) 1万円二宮町(中郡)小田原市南足柄市大磯町(中郡)大井町(足柄上郡)真鶴町(足柄下郡)湯河原町(足柄下郡)開成町(足柄上郡)箱根町(足柄下郡)中井町(足柄上郡) ■埼玉県2千円さいたま市 10区所沢市三郷市和光市富士見市吉川市八潮市ふじみ野市川口市新座市鳩ヶ谷市戸田市蕨市草加市志木市朝霞市越谷市三芳町(入間郡)松伏町(北葛飾郡) 4千円川越市飯能市久喜市入間市狭山市日高市春日部市上尾市坂戸市北本市鴻巣市蓮田市幸手市鶴ヶ島市桶川市東松山市菖蒲町(南埼玉郡)白岡町(南埼玉郡)宮代町(南埼玉郡)鷲宮町(北葛飾郡)杉戸町(北葛飾郡)越生町(入間郡)吉見町(比企郡)鳩山町(比企郡)川島町(比企郡)毛呂山町(入間郡)伊奈町(北足立郡) 7千円行田市加須市本庄市深谷市秩父市羽生市熊谷市滑川町(比企郡)嵐山町(比企郡)小川町(比企郡)ときがわ町(比企郡)神川町(児玉郡)上里町(児玉郡)美里町(児玉郡)皆野町(秩父郡)小鹿野町(秩父郡)長瀞町(秩父郡)東秩父村(秩父郡)横瀬町(秩父郡)寄居町(大里郡)栗橋町(北葛飾郡)騎西町(北埼玉郡)北川辺町(北埼玉郡)大利根町(北埼玉郡) ■千葉県2千円流山市市川市鎌ヶ谷市習志野市松戸市浦安市船橋市4千円千葉市稲毛区千葉市花見川区千葉市中央区千葉市美浜区千葉市緑区千葉市若葉区印西市四街道市野田市白井市我孫子市柏市八千代市佐倉市栄町(印旛郡)印旛村(印旛郡)本埜村(印旛郡) 7千円木更津市袖ヶ浦市市原市山武市東金市香取市富里市成田市匝瑳市茂原市八街市酒々井町(印旛郡)多古町(香取郡)神崎町(香取郡)長柄町(長生郡)一宮町(長生郡)白子町(長生郡)長生村(長生郡)長南町(長生郡)睦沢町(長生郡)芝山町(山武郡)九十九里町(山武郡)大網白里町(山武郡)横芝光町(山武郡) 1万円いすみ市鴨川市銚子市富津市君津市勝浦市旭市鋸南町(安房郡)東庄町(香取郡)御宿町(夷隅郡)大多喜町(夷隅郡) 1万3千円館山市南房総市 上記内・外の場合であっても交通の便などによりこれによれない場合は、別途協議の上料金を定めます。
確認検査手数料[東京・神奈川・埼玉・千葉](最終改訂:2018年11月1日).pdf
※2018年11月より確認申請・検査手数料の一部改訂致します。
確認申請時に完了検査までの申請手数料を一括納付の場合、確認申請・中間検査・完了検査手数料を10%割引いたします。
◆当機構以外で確認申請を行った建築物の計画変更、中間検査及び完了検査の手数料は20%を加算します。
★手数料の面積算定
・建物の増築は、同一棟の既存部分の延べ床面積1/2を加えた部分を申請面積として算定します。(中間検査を除く)
・用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替えは申請部分の1/2の面積とします。
・計画変更は変更に関わる範囲の1/2の面積とします。
◆当機構以外で確認申請を行った建築物の計画変更、中間検査及び完了検査の手数料は20%を加算します。
★手数料の面積算定
・建物の増築は、同一棟の既存部分の延べ床面積1/2を加えた部分を申請面積として算定します。(中間検査を除く)
・用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替えは申請部分の1/2の面積とします。
・計画変更は変更に関わる範囲の1/2の面積とします。
◆当機構以外で確認申請を行った建築物の計画変更、中間検査及び完了検査の手数料は20%を加算します。
★手数料の面積算定
・建物の増築は、同一棟の既存部分の延べ床面積1/2を加えた部分を申請面積として算定します。(中間検査を除く)
・用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替えは申請部分の1/2の面積とします。
・計画変更は変更に関わる範囲の1/2の面積とします。
2000㎡以内のもの
5000㎡以内のもの
10000㎡以内のもの
500㎡以内のもの
注記 : 1建築物に対して加算されます
天空率は道路・隣地・北側について1単位とします。
500㎡以内のもの
注記 : 構造計算付きの申請の場合、上表の料金が加算されます。
混構造の場合は、構造種別ごとに手数料が加算されます。(例:木造+RC造の場合、木造部分とRC部分の各面積に応じて構造手数料がかかります。)
EXPJがある場合や敷地内に複数棟ある場合は、それぞれ手数料が加算されます。
令第138条1項
20m以下
令第138条1項 20m超
★令第138条第2項1号によるものについては、上記昇降機の150%とし、
同項2号及び3号については、※2 の確認・完了検査の150%とする。
第3項のものについては建築確認及び完了検査手数料の200%の金額とする。
に規定するもの
計算式
=38,000
=44,000
=48,000
×(n-4)
計算式
=60,000
=68,000
=74,000
×(n-4)
=19,000
22,000
=24,000
×(n-4)
=31,000
=35,000
=37,000
×(n-4)
※計画変更は上記の率による。
※確認申請時に完了検査までの申請手数料を一括納付の場合手数料の割引があります。
※工事届け、建築主の変更届け、監理者届、及び軽微変更届など行政等に送付が必要なもの郵送及び事務手数料
※上記に定める他、上記以外の項目等、これによりがたい手数料は別途協議による
■東京都
■神奈川県
■埼玉県
■千葉県
上記内・外の場合であっても交通の便などによりこれによれない場合は、別途協議の上料金を定めます。