住宅性能評価

 
ご案内

住宅の性能に関心が高まり、品質の良いものを永く使うことがますます重要とされてきております。このため住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく評価住宅の普及のほか、万一問題があっても消費者の皆様からの相談や紛争の迅速な処理が進められる体制が必要です。

日本住宅性能評価機構はこのような社会の要請に応えるため、質の高いサービスを提供します。

 

◇新築住宅の性能評価◇

住宅は、完成後に見えなくなってしまう部分がたくさんあります。 たとえば「地震に対する強さ」「劣化軽減の対策」といった性能面は、外見からではほとんどわかりません。車の燃費やエンジン性能が、外観からでは分からないのと同じです。

日本住宅性能評価機構の住宅性能評価は、新築住宅の性能を評価表示する基準(日本住宅性能表示基準)に基づき、大きく10項目にわたる性能を公正・中立に評価し表示する制度です。その結果は、2種類の評価書(設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書)により等級・数値等で表示します。

※新築の一戸建ておよび共同住宅にてご利用いただけます。

 

◇既存住宅の性能評価◇

既存住宅を売買するとき、住宅の現況(劣化の状況や不具合)やその家の性能がわかれば、安心・納得した売買が可能になります。また、修繕やリフォームを行う際に、工事業者以外の第三者に住まいの痛み具合を検査してもらえば、より安心・適切な工事が可能になります。工事後の状況を確認する上でも有効です。共同住宅等でも、住棟(共用部分)の検査を受けることで、適正な維持管理に役立てることができます。

※新築を除くすべての一戸建ておよび共同住宅にてご利用いただけます。

 

評価項目[品確法10の評価項目] ※ 必須4項目
1.構造の安定 ※地震・暴風・積雪(多雪地域)等の力が建物に加わったときの強さ等
2.火災時の安全火災が発生したときの早期発見や隣家からのもらい火への対策評価
3.劣化の軽減 ※コンクリートの劣化や木材の侵食を防止する対策の評価(既存×)
4.維持管理・更新への配慮 ※配管の維持管理(清掃・点検・補修)のしやすさを評価
5.温熱環境 ※防暑・防寒など室内の温度や冷暖房時の省エネルギー対策の評価(既存×)
6.空気環境室内の内装材から出されるホルムアルデヒド対策や換気対策の評価
7.光・視環境室内の採光や明るさを確保するために、どれだけの窓を設けているかの評価
8.音環境上下階や隣戸との遮音の程度や屋外からの騒音の侵入対策の評価(既存×)
9.高齢者等への配慮高齢者等が住戸内での移動時の安全性、解除のしやすさへの対策の評価
10.防犯対策外部開口部について、防犯上有効な部品の設置など侵入防止対策を評価

 

情報開示・機関票

確認の業務を行う場合における登録住宅性能評価機関票

この標識は、登録住宅性能評価機関としての登録の主要な内容と、業務の内容を表示しています。

規則第17条で定める掲示の記載事項登録区分法第7条第2項第1号から第3号までに揚げる住宅に係る施行規則第9条第1号から第3号までに揚げる区分
登録番号関東地方整備局長 第14号
登録有効期限令和元年10月21日から令和6年10月20日まで
機関名称一般社団法人 日本住宅性能評価機構
代表者氏名山本 和明
主たる事務所の所在地 ・電話番号東京都渋谷区代々木1丁目38番2号ミヤタビル6階
03-5358-8580
実施する住宅性能評価の種類設計住宅性能評価 建設住宅性能評価(新築住宅) 建設住宅性能評価(既存住宅)
住宅性能評価を行う 住宅の種類全ての住宅
住宅性能評価を行う区域埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く)、神奈川県及び山梨県の全域
確認を行う住宅の種類すべての住宅
確認を行う区域埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く)、神奈川県及び山梨県の全域
 
 
一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定める「会員登録住宅性能評価機関の情報開示について」等に基づき表示しています。
これまでの評価実績参照先:https://www.hyoukakyoukai.or.jp/teikyo_joho/jisseki_disp.php?T=1
登録を行っている評価員の人数9名
評価の業務を行う部門の専任の管理者理事 山本 和明
登録を行った(指定を受けた)年月日平成21年10月21日

 

 
業務区域
東京都(島しょ部を除く)、埼玉県、神奈川県、千葉県及び山梨県の全域
 
規程・約款等

2024年3月31日まで

住宅性能評価業務規程 3/31まで

住宅評価業務手数料規程

住宅性能評価業務約款

 

2024年4月1日以降はこちら。「手数料規定」「約款」は4月以降も変更はありません。

住宅性能評価業務規程

住宅評価業務手数料規程

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